大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6071 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人榊純義の上告趣意(後記)第一点について。

所論は原判決の憲法違反をも主張すると認められる語句があるが結局事実誤認、

採証法則違反の主張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔

なお所論の刑訴三二一条一項二号但書にいう「信用すべき特別の情況」の有無は、

事実審裁判所の裁量に委されていると解するのが当裁判所の判例とするところであ

る(昭和二五年(あ)第一六五七号同二八年七月一〇日第二小法廷判決、集七巻七

号一四七四頁参照)。従つて原判決に所論の刑訴法違反も認められない〕その他記

録を精査しても同四一一条を適用すべき理由とは認められない。よつて刑訴四一四

条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の

意見である。

昭和二九年三月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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